医療法人池慶会 池端病院

介護保険についてcare-insurance

介護保険とは

介護保険は40歳以上の全員が加入します。介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者全体を支える仕組みです。

加入者について

介護保険の加入者は、年齢によって2種類の被保険者に分かれています。

65歳以上の方(第一号被保険者)

一人に一枚ずつ保険証が交付され、日常生活において介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービスが受けられます。

40歳から64歳までの方(第二号被保険者)

介護保険で対象となる病気(下記の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービスが受けられます。

厚生労働省の定める特定疾病
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 脊髄小脳変性症
  • 初老期の認知症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳こうそく等)
  • 進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気種、慢性気管支炎、気管支喘息等)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症(ウエルナー症候群)
  • 末期がん(一部を除く)

サービスを利用するには

介護保険を利用するときは、「利用する方がどのくらい介護サービスが必要か」などを判断する「要介護認定」を受ける必要があります。お住まいの市町村福祉課の窓口にて、「要介護認定申請書」に必要な事項を記入し、申請をします。

40歳~64歳の方は特定疾病に該当している必要がありますので、申請前に主治医にご確認・ご相談ください。

申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • 65歳以上の方…『介護保険被保険者証』
    40歳~64歳までの方…『加入する医療保険の被保険者証』

申請手続きの代行について

申請手続きは、本人または家族のほかに、居宅介護支援事業所や地域包括センター、介護保険施設が代行することも可能です。『しくらケアプランステーション』や『しくら在宅介護支援センター』でも申請手続きの代行ができますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

しくらケアプランステーション

〒915-0861 越前市今宿町8-1
TEL: 0778-21-3333

しくら地域包括サブセンター

〒915-0864 越前市千福町328
TEL: 0778-29-1188

申請から認定までの流れ

申請
要介護認定申請書を記入し、お住まいの市町村福祉課窓口に申請します。この時に介護保険被保険者証など必要なものを提示します。
調査
後日、ご自宅または入院先に調査員が訪問し、心身の状態を調査します。また、主治医が疾病などの症状をまとめ、医学的見地からの意見書を作成します。
審査(判定)
コンピュータによる判定や調査員の特記事項、主治医が作成した意見書をもとに審査が行われます。合計2回の判定が行われます。
認定
原則、申請した日から30日以内に認定されます。認定された区分により利用できるサービスや、保険の限度額が異なってきます。なお、認定以前から介護サービスを利用する事も可能です。その際は事前にお住まいの市町村福祉課やお近くの居宅介護支援事業所に相談しておくと良いでしょう。

ご利用料金

サービス利用にかかる費用負担

  • 介護保険サービスは原則1割負担で利用できます。
  • 居宅サービス支給額は要介護区分ごとに利用できる上限額が決められています。
  • 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、下表(介護給付費支給限度額)に介護保険負担割合証記載の割合を乗じた額が利用者負担となります。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額利用者負担となります。

介護給付費支給限度額

要介護区分 居宅サービス支給額 支給限度額内で利用できるサービス
要支援1 50,030円/月
  • 福祉用具購入:年10万円を上限
    ※ただし利用者負担分(1~3割)は差し引かれます。
  • 住宅改修制度:20万円を上限
    ※ただし利用者負担分(1~3割)は差し引かれます。
  • 居宅療養管理指導
要支援2 104,730円/月
要介護1 166,920円/月
要介護2 196,160円/月
要介護3 269,310円/月
要介護4 308,060円/月
要介護5 360,650円/月

※通所サービス利用中の食事・おやつ代や、居住費などは保険給付の範囲外とされ、実費負担となります。

全額自己負担となるもの

  • 食事費
  • 施設入所、短期入所中の居住費(滞在費)
  • サービス利用中に必要となる準備物品など

高額介護サービス費について

利用者負担額が一定額を超えたときは、申請により高額介護サービス費が支給されます。高額介護サービス費の1か月の利用者負担額の上限は、世帯単位で設定されており、世帯の課税状況に合わせて下表のようになっています。詳しくはお住まいの市町福祉課または担当のケアマネージャーにお問い合わせください。

高額介護サービス費の負担区分と負担上限額

利用者負担段階区分 利用者負担上限
一般所帯 世帯:44,400円
住民税世帯非課税 世帯:24,600円
  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万以下の方
  • 老齢福祉年金の受給者
個人:15,000円
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を1,5000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人:15,000円
世帯:15,000円